法務省ウェブサイトに「定時株主総会の開催について」掲載されております。
今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催についてお知らせするものです。
「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。」
▼詳しくは以下の法務省ウェブサイトを御覧ください。
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