法定監査(非営利法人)

当事務所は非営利法人の会計業務に特化してきた事務所です。一定の規模の非営利法人については公認会計士又は監査法人の監査が義務付けられていますが、法定監査の要件の規模に満たない法人の場合であっても、会計監査人による任意監査を受けることにより、財務諸表の信頼性を高め、情報開示の適正性に資することが可能です。内閣府の立入検査において、会計監査人の設置義務のない法人においても、適正な財政状態および経営成績の開示に資するために会計監査人を任意設置していることは、大きなアピールとなるのではないでしょうか。法定監査・任意監査、会計指導を通じて、財務諸表の信頼性の向上、情報開示の適正化、内部統制の構築等、非営利法人の専門家として様々な側面からサポートいたします。なお、事務所長は、日本公認会計士協会 非営利法人委員会の委員に所属しております。

提供可能な業務

学校法人

経常経費に係る補助金の交付額が1,000万円以上の学校法人は、所轄庁に提出する財務計算に関する書類に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければなりません。また、学校法人の新設や学部の新設等により、所轄庁へ寄付行為の変更を申請する場合にも当該寄付行為等の許可申請にあたり、財産目録に対して公認会計士又は監査法人の監査が必要となります。(私立学校振興助成法等)

社会福祉法人

平成29年4月1日以降、一定規模以上の社会福祉法人は会計監査の導入が義務化されました。平成30年度は、収益が30億円超の法人又は負債60億円超の法人が監査対象となていますが、平成31年度、32年度は収益が20億円超の法人又は負債40億円超の法人、平成33年度以降は収益が10億円超の法人又は負債20億円超の法人が対象となる予定です。(社会福祉法等)

医療法人

平成27年9月に医療法が改正され、(1)負債50億円以上又は収益額70億円以上の医療法人、(2)負債20億円以上又は収益額10億円以上、あるいは社会医療法人債を発行している社会医療法人、(3)地域医療連携推進法人については、公認会計士又は監査法人による会計監査が必要となりました。3月決算法人の場合、平成30年4月1日開始事業年度が初年度となります。(医療法等)

一般社団・財団法人

平成21年度以降、負債200億円以上の一般法人は、公認会計士による会計監査を受ける必要があります。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等)

公益社団・財団法人

平成21年度以降、次の(1)~(3)のいずれかの条件を満たす公益法人は、公認会計士による会計監査を受ける必要があります。(1)負債の額が50億円以上(2)収益の額が1,000億円以上(3)費用及び損失の額が1,000億円以上(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)

個人会計士などに監査業務を
実施するメリット

価格

多額の固定費(間接人件費、通信費、賃料、教育費等)を回収する必要がないため、純粋なサービスのみの価格で業務提供できます。

スピード

意思決定する人間が現場にて往査し、監査を実施するため、社内コミュニケーションの時間をカットできるため、業務やクライアントからの要求にスピーディーに対応できます。

安定した監査チーム

一度形成した監査チームを固定化することになるため、クライアントに対する理解や経験が蓄積され、監査工数の削減を実現でき、貴社のコスト負担を軽減することも可能となります。

監査報酬の考え方

監査は左図に記載しているように、「計画(監査計画)」の段階、「実施(監査手続)」の段階、「報告(監査の完了)」の段階の大きく3つに分かれます。クライアントにお伺いするのは、主として「実施(監査手続)」の実施にあたります。一方で、その他については、主として当事務所で実施する手続となります。

また、監査報酬は、監査報酬単価(時間単価、日単価)× 監査工数(時間、日数)で構成されています。そのため監査工数は「監査の実施」の工数に大きく依存し、かつ、監査の実施工数が増えるとその他の工数も増えるといえます。

そのため、クライアントと往査日数について合意し、当該往査日数に一定の料率(例、15%)をその他の工数であると想定して監査工数を決定しようと考えています。

価格表

単価 各業種に応じて、日本公認会計士協会より公表されている単価をもとに日単価を決定していきます。目安としては「70,000円/人日」が基準となるとお考えください。

監査実施状況調査(日本公認会計士協会)

工数最小の規模であっても、期中往査4人日、期末往査10人日程度を想定しています。(監査報酬:1,0780,000円)当該規模以上になると往査日数の増加を想定していますが、なるべく、期中において主要な監査を完了させ、期末以降の往査日数を減らしていく方針です。また、さらに小さい規模での監査を想定されている場合には、一度、お電話又はメールでお問合せください。

上記は参考価格であり、詳細なお見積りについては一度、お問合せページよりご連絡ください。

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