国税庁は12月9日、消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて、Q&Aを公表しました。

「各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。」

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://c1c.jp/1882/6R5g9L/131

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