企業会計基準委員会は11月17日、実務対応報告公開草案第67号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」及び補足文書(案)「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に関する適用初年度の見積りについて(案)」を公表しました。

グローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(IIR)に係る取扱いが2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用されることになっていますが、これは、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させることを目的とし、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する新たな税制とされています。

本公開草案は、当該税制に係る法人税等及び税効果会計をどのように取り扱うかを検討したものです。

1月9日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
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