金融庁は3月18日、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」を公表しました。

当改正は、「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の2第1項第1号に規定されている、公開買付けによることを要しない株券等の買付け等に、外国金融商品市場における有価証券の取引のうち、公開買付けによらないで有価証券が取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものを追加するものです。」

4月16日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
http://c1c.jp/1882/UKXSng/23

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