日本公認会計士協会は1月15日、専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正を公表しました。

金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
http://c1c.jp/1882/w2hyK3/68

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