金融庁は10日、金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限の延長を認めることを公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
http://c1c.jp/1882/77MyLZ/73

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