年が明けて、そろそろ確定申告の準備を始めようと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
給与を1か所から受け取っている方が年末調整を受けている場合は、基本的には確定申告は必要ありませんが、
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給与所得者の方が副業などを行っていて、
副業による所得が20万円以上ある場合には
確定申告が必要になります。
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副業収入を確定申告する際に、
その副業収入の【所得区分】が問題となります。事業所得になるか、雑所得になるのかで
税金の計算が大きく変わります。具体的には、事業所得は他の所得との損益通算が可能であるのに対し、雑所得は損益通算ができません。
さて、昨年10月、雑所得に関する所得税基本通達が改正され、副業収入の所得区分に関して新たな線引きが明示されましたので、ご紹介したいと思います。
●業務に係る雑所得
「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得」で事業所得又は山林所得に該当しないものは、「業務に係る雑所得」に該当します。
●事業所得と認められるかどうか
事業所得と認められるかどうかは、
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原則としてその所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で
行っているかどうかで判定します。
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その上で、
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その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、
かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において事業所得に区分される場合が多いと考えられる。
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との考えが示されています。
一方、帳簿書類の保存がある場合であっても、
その所得の収入金額が僅少と認められる場合や
その所得を得る活動に営利性が認められない場合は、事業と認められるかどうかは個別に判断されます。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」(令和4年10月7日)
https://c1c.jp/1882/PHuysc/130
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