国税庁から令和5年分の年末調整の手引きが公表されました。
今年の年末調整を行うにあたり、昨年からの変更点を確認しておきましょう。
◆ 扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
1.年齢16歳以上30歳未満の人
2.年齢70歳以上の人
3.年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
(1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(2) 障害者
(3) 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費
又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
これまでは、16歳以上の非居住者である扶養親族は非居住者の扶養控除の対象となっていたため、今回の変更により扶養控除の対象が縮小されたことになります。
また、年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族については、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。確認書類の詳細は「令和5年分 年末調整のしかた」の「国外居住親族」(13ページ)に記載されています。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・令和5年分 年末調整のしかた
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