金融庁は6月14日、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。

【上場会社等の業務執行決定機関による株式報酬としての株式発行等に係る決定がインサイダー取引規制上の「重要事実」から除外される基準】について、次のいずれかに該当することを要件とする改正です。

・希薄化率が1%未満と見込まれること。
・価額(時価)の総額が1億円未満と見込まれること。

7月16日17時00分まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc1c.jp%2F1882%2FJcdk3h%2F141&data=05%7C02%7C%7C601a6c4a4d1f4163679f08dc90cd4176%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638544458453703653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=IzxABks3vt20ATAH4h5y0CA%2B9qYaa1c3%2FWtc4kSfy4k%3D&reserved=0

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