東証では、2022年4月に市場区分の見直しに際し、従来の市場区分の上場維持基準と比べて一部基準が厳格化されたことを踏まえ、見直し前から上場している会社については経過措置として緩和した基準を適用してきましたが、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の維持要件が適用されます。本来の上場維持基準に適合しない状態となった場合には、原則として1年(売買高基準に関しては6か月)の改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月)に指定後、上場廃止となります。
上場廃止となった場合は、取引所(東証)を介した売買は行えなくなります。相対による売買(売買を希望する相手を探し当事者間で直接取引を行うこと)を行うことは可能ですが、流動性が大きく低下し、株主が希望するタイミング・価格で売買を行いにくくなることが想定されます。なお、他の取引所に重複上場している銘柄に関しては、当該取引所における上場が継続される限り、当該取引所において継続して売買を行うことができます。
本来の上場維持基準に適合しない状態となり、改善期間に該当した銘柄の一覧は日本証券取引所グループウェブサイトで公表されています。
▼詳細は下記の日本証券取引所グループウェブサイトをご覧ください。
・市場区分の見直しに関するフォローアップ
・改善期間等一覧
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