令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整への対応として、所得税の基礎控除及び給与所得控除の引き上げが行われます。
さらに就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に対する新たな控除である「特定親族特別控除(仮称)」が創設されます。
■制度の概要
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合にはその居住者のその年分の総所得金額等から控除額を控除できる制度です。
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等は、その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下である者に限られます。
親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減される仕組みです。
■控除額
親族等の合計所得金額 (控除額)
58万円超85万円以下 (63万円)
85万円超90万円以下 (61万円)
90万円超95万円以下 (51万円)
95万円超100万円以下 (41万円)
100万円超105万円以下 (31万円)
105万円超110万円以下 (21万円)
110万円超115万円以下 (11万円)
115万円超120万円以下 (6万円)
120万円超123万円以下 (3万円)
■適用関係
令和7年分以後の所得税について適用する。
▼詳細は下記の自民党ウェブサイトをご覧ください。
令和7年度与党税制改正大綱(PDF)
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※特定親族特別控除(仮称)の創設については、大綱頁21~記載されています。
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