本日は、保険金を受領したときの課税関係についてお話したいと思います。

保険金を受領した際、税金が課税される場合がありますが、どの税金の対象になるかは保険金の種類、契約者、被保険者、受取人によって異なります。

■死亡保険金を受け取った場合の課税関係
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」のいずれかの課税の対象になります。

1.所得税(※)・住民税が課税されるケース
  被保険者   :A
  保険料の負担者:B
  保険金受取人 :B

(※)死亡保険金を一時金で受領した場合:一時所得
  死亡保険金を年金で受領した場合 :雑所得

2.相続税が課税されるケース 
  被保険者   :A
  保険料の負担者:A
  保険金受取人 :B

3.贈与税が課税されるケース 
  被保険者   :A
  保険料の負担者:B
  保険金受取人 :C

■満期保険金等を受け取った場合
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、「所得税・住民税」、「贈与税」のいずれかの課税の対象になります。

1.所得税・住民税が課税されるケース 
  保険料の負担者:A
  保険金受取人 :A

2.贈与税が課税されるケース 
  保険料の負担者:A
  保険金受取人 :B

なお、一時払養老保険等で以下のものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します
・保険期間等が5年以下のもの
・保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
タックスアンサー
「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
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「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc1c.jp%2F1882%2F6ML5cn%2F139&data=05%7C02%7C%7C14bdca9bca074a62b20908dd98d4d97e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638834762130293819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=D4eEIrlMWQ%2BEawqaFEEemCBqu97cNeRwkiVGSF73KjE%3D&reserved=0

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