公認会計士・税理士の福元一馬です。
令和8年度税制改正から「賃上げ促進税制の見直し」をご紹介します。
賃上げ促進税制(給与等の支払額が増加した場合の税額控除制度)は、令和6年度税制改正で抜本的に強化されました。
しかし、賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い水準となる高い伸びを示しており、本税制の要件となる水準を大きく上回り、
企業の賃上げをめぐる状況は令和6年度税制改正時から大きく様変わりしています。
こうした状況から、令和8年度税制改正では、以下の見直しが行われることになりました。
【全法人向けの措置に係る改正】
全法人向けの措置は、令和8年3月31日をもって廃止する。
【中堅企業(従業員2,000人以下)向けの措置に係る改正】
中堅企業向けの措置は、適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止することとし、
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について、次の見直しを行う。
イ) 原則の税額控除率(10%)が適用できる場合を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上(現行3%以上)である場合とする。
ロ) 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合に税額控除率に15%を加算する措置を、
その増加割合が5%以上である場合に税額控除率に5%(その増加割合が6%以上である場合には、15%)を加算する措置とする。
ハ) 教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止する。
【中小企業向けの措置に係る改正】
中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止する。
▼詳細は下記の自民党ウェブサイトをご覧ください。
「強い経済」への決断と実行 令和8年度与党税制改正大綱を決定
https://c1c.jp/1882/LeRcG6/0
※「給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度」に係る改正は大綱94頁~記載されています。
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