公認会計士・税理士の福元一馬です。

令和8年度税制改正から「NISAの拡充」についてご紹介します。

NISAについては、令和5年度税制改正において抜本的拡充・恒久化が図られましたが、令和8年度税制改正では、次世代の資産形成を支援する観点から、つみたて投資枠の対象年齢の見直しが行われました。

【18歳未満を対象とした少額投資非課税制度(こどもNISA)の設定】
つみたて投資枠の口座開設年齢を撤廃し、つみたて投資枠の対象年齢が0歳(改正前:18歳以上)まで拡充されました。

 制度の概要は以下のとおりです。

■開始時期
  令和9年から開始予定

 ■対象年齢
  0~17歳

 ■年間投資枠
  60万円

 ■非課税保有限度額
  600万円

 ■投資対象商品
  長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託

■運用管理
・子の年齢が12歳まで
払出し不可(災害等で居住する家屋が全壊したことその他これに類する事由に起因して全てを払出す場合を除く。)

 ・12歳以降
  払出し事由が学校等の入学金又は授業料その他の教育費又は生活費の支払(特定事由)のためである場合のみ親権者等による払出しが可能。
  子が払出しに同意したことを示す書類等の提出が必要。

 ・18歳以降
  18歳以上向けの制度に自動的に移行

「こどもNISA」の設定の他、つみたて投資枠の対象商品が拡充されるなどの改正が行われました。

▼詳細は下記の自民党ウェブサイトをご覧ください。
・令和8年度税制改正大綱(PDF)
https://c1c.jp/1882/HdfYPa/0
※「NISAの拡充」は大綱48頁~記載されています。

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