引き続き、福利厚生費の税務に関するお話です。

人材育成は会社にとって重要な課題の一つです。従業員等の能力向上のために社内研修を行っている会社や従業員が会社外で研修等を受けた際の受講料を補助するなどの制度を設けている会社もあります。

本日は、従業員等が職務上必要な知識等を習得するための費用を会社が支給した場合の税務上の取扱いについてお話します。

●従業員等に業務を遂行するうえで直接必要な知識等を習得するための
費用を支給する場合
 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給
する場合、役員又は使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、
又は免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等の
聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税され
ません。また、支払った会社では全額損金に算入できます。

●採用内定者にパソコンや簿記を習得するための費用を支給する場合
 会社が採用内定者に対して、採用後の職務とは関係なく、一般的な技術や
知識を習得するため費用を支給した場合には、非課税とはならず、支給する
時期により、以下のように取り扱われます。

 (1)内定の段階(入社前)で支給する場合
  支給した会社では、寄附金または交際費以外の費用として損金に算入され
  ます。なお、受け取り側では、支給を受けた時点では会社と雇用関係に
  ないため、雑所得として課税されます。

 (2)入社後に支給する場合
  採用内定者のうち、入社した者にだけ入社後に支給する場合は、勤務の
  対価として支給するものであると認められることから、給与として課税
  されます。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・タックスアンサー「No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき」
http://c1c.jp/1882/h9xeX6/31

  • 投稿日:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お問合せ