法務省は5月12日、「今般のコロナウイルス感染症の拡大により,株式会社の決算,監査業務に遅延が生じることが懸念されていることを踏まえ,緊急的かつ時限的な措置として,会社法施行規則及び会社計算規則を改正」することを明らかにしました。

「従来,定時株主総会の招集の通知に際して書面により株主に提供することが求められていた貸借対照表や損益計算書などについても,一定の条件の下,所定の期間,継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し,そのURLを株主に通知すれば,株主に提供されたものとみなすこととします。」

▼詳しくは以下の法務省ウェブサイト(6項目)をご覧ください。
http://c1c.jp/1882/h4UvHD/84

▼予定されている改正の内容についてはこちら
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正について 」

http://c1c.jp/1882/xRNkv7/84

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