新たに持続化給付金の支給対象となった事業者の方の申請が、6月29日から受付を開始しました。
この度、新たに持続化給付金の対象となったのは、以下の1又は2に該当する事業者です。
1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
【要件】
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、
雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある。
(確定申告で事業収入がある場合は現行制度で申請。)
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している。
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない。
【必要書類】
申請時は以下(1)~(5)の書類の提出が必要です。
赤字は、新たに対象となった事業者の申請の際に追加になった書類です。
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
次の1~3の中からいずれか2つを提出
1 業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書
2 支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票
3 支払があったことを示す通帳の写し
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
【給付額】
最大100万円
2.2020年1月~3月の間に創業した事業者
【要件】
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している。
※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認。
【給付額】
中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円
申請は、WEB・スマホからの電子申請によります。また、全国に設置した申請サポート会場でも申請が可能です。
▼詳細については下記経済産業省のリーフレットをご覧ください。
【経済産業省】
・持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)(PDF)
http://c1c.jp/1882/H3FULV/91
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