令和2年度税制改正により、利子税・還付加算金等の割合について見直しが行われました。
令和3年1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金等については以下の割合が適用されます。

【利子税の割合】
各年の利子税特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その年中においては、次に掲げる利子税の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。

(1) 次の(2)以外の利子税
     その利子税特例基準割合(※)

(2) 相続税及び贈与税に係る利子税
     これらの利子税の割合に、その利子税特例基準割合(※)が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合

(※)「利子税特例基準割合」
            平均貸付割合+年0.5%(現行:年1%)

            平均貸付割合…各年の前々年の9月から前年の8月まで(現行:前々年
            の10月から前年の9月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約
            定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日
           まで(現行:12月15日まで)に財務大臣が告示する割合

【納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除く。)の延滞税の割合】
納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その期間においては、その猶予特例基準割合(※)とする。
上記以外の延滞税の割合については、従前どおりの割合とする。

(※)「猶予特例基準割合」
             平均貸付割合+年0.5%(現行:年1%)

【還付加算金の割合】
各年の還付加算金特例基準割合(※)が年7.3%未満の場合には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合とする。

(※)「還付加算金特例基準割合」
              平均貸付割合+年0.5%(現行:年1%)

▼詳細は下記ウェブサイトをご参考ください。
 〇財務省「令和2年度税制改正の大綱(6/9)」
http://c1c.jp/1882/EaeNEU/95
  ※「9 利子税・還付加算金等の割合の引下げ」に記載されています。

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