来月10月から開始する年末調整手続の電子化について確認しましょう。

<年末調整手続の電子化の概要>
令和2年10月以降の年末調整においては、従業員(給与所得者)が給与の支払者に提出する控除申告書
(「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」をいいます。)を電磁的に提出する場合、従来は書面(ハガキ等)で添付していた保険料控除証明書等に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータ(以下「控除証明書等データ」といいます。)を添付して提出することができるようになります。

<年調ソフトの無償提供(令和2年10月予定)>
年末調整手続の電子化に伴い、年末調整手続において、従業員が控除証明書等データを用いて簡便・正確に控除申告書を作成することができる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)を国税庁が無償提供することが予定されています。(令和2年10月に国税庁ホームページ等で公開予定)

【年調ソフトの機能】
1. 保険会社等から交付を受けた控除証明書等データをインポートすることにより、控除申告書の所定の項目に控除証明書等データの内容を自動入力する機能
2. 保険料控除等の控除額を自動計算し、控除申告書を作成する機能
3. 作成した控除申告書をデータ出力する機能

1.の機能については、マイナポータルと連携し、必要な控除証明書等データを一括取得し、自動入力することにより控除申告書データを作成することも可能となります。

なお、年末調整手続の電子化は、民間ソフトウェア会社の給与システム等でも行うことが可能な場合があります。
詳しくは現在ご利用になっている給与システム等を開発する民間ソフトウェア会社にお尋ねください。

<年末調整手続の電子化のメリット>
〇会社のメリット
 ・年末調整事務手続きの負担軽減
  控除額の検算、控除証明書等との突合作業が不要になるなど
  事務手続きの負担が軽減されます。
 ・年末調整関係書類の保管コストの削減
    従業員から提供された控除申告書データを原本として保管するため、
  書類の保管が不要となります。
  (従業員から書面で提出を受けた書類については保管が必要)

〇従業員のメリット
 ・控除証明書等の内容の転記・控除額の手計算が不要
  年調ソフトに控除証明書等データをインポートすることにより、
  控除証明書等の内容の転記が不要になるとともに、
  控除額を自動計算できます。
 ・控除証明書等データの再取得が容易
  控除証明書等(書面)を紛失した場合、
  これまで保険会社等に再発行を依頼していましたが、
  データ取得の場合、誤ってデータを消去してもオンラインで再取得できます。

年末調整手続の電子化を導入する場合には、従業員への周知、給与システム等の改修などの事前準備が必要となるほか、従業員から控除申告書を電子データで提供を受けるためには、所轄税務署長宛に、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。

▼年末調整手続の電子化の詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「年末調整手続の電子化に向けた取組について」
http://c1c.jp/1882/5mDXtf/97

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