12月10日付で令和4年度税制改正大綱が発表されました。

今回の税制改正では、企業が研究開発や人的資本などへの投資を強化し、中長期的に稼ぐ力を高めるとともに、収益を様々なステークホルダーへの還元へと循環させていくことを通じ、企業として持続的に成長することが必要不可欠であるとの観点か賃上げ税制やオープンイノベーション促進税制などの税制上の措置が強化されました。

住宅ローン控除については、制度を4年延長し、控除率を現行の1.0%から0.7%へと引き下げたうえで、控除期間を新築住宅では13年とするなどの見直しが行われました。

主な改正は、下記のとおりです。
【法人税】
●  所得拡大促進税制の拡充・見直し
●  オープンイノベーション促進税制の延長・拡充

【所得税】
●  住宅ローン控除等の延長・見直し

【相続税・贈与税】
●  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置等の延長・見直し

【その他】
●  上場株式等に係る配当所得等の課税の特例の見直し
●  土地に係る固定資産税等の負担調整措置
など。

令和3年度税制改正大綱の中で、「今後、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度を見直す」との記載があったことから、相続税・贈与税について抜本的な改正があるのではと注目されていましたが、今回の大綱には盛り込まれていませんでした。

改正事項の詳細については順次ご紹介します。

▼税制改正大綱の詳細は下記の自民党ウェブサイトをご覧ください。
・令和4年度 税制改正大綱
http://c1c.jp/1882/qncPZc/122

  • 投稿日:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お問合せ