国税庁は、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、令和3年分の申告所得税等について、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました。

簡易な方法による延長の適用を受ける際の手続きは、期限後に申告が可能になった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法によります。期限の延長を受けるための申請書の提出は不要です。簡易な方法により期限延長した場合、原則として申告書を提出した日が申告・納付期限となります。

なお、申告所得税以外の法人税、相続税、その他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な場合については、同様に簡易な方法による期限延長が認められます。

昨年は、緊急事態宣言の期間が令和2年分の確定申告期間と重なったことから、申告所得税等の申告・納付期限が全国一律で1ヶ月延長されましたが、今年は一律延長の対応はとられていません。
申告期限は原則どおり、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)となりますので、ご注意ください。

なお、簡易な方法による期限延長は令和4年4月15日(金)までですが、同年4月16日(土)以降も新型コロナウイルスの影響が続き、申告等ができない場合は、申告ができるようになった日から2か月以内に
「延長申請書」を所轄税務署長に提出することにより、期限の延長を受けることができます。
この場合は、税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ(PDF)
http://c1c.jp/1882/hvPyd6/123
・国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ(PDF)
http://c1c.jp/1882/tPn7J4/123

  • 投稿日:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お問合せ