令和3年分の確定申告において、新型コロナウイルス感染症等の影響により申告所得税、消費税(個人事業者)に関する申告・納付期限の延長をした場合の預貯金口座からの振替日が国税庁から公表されました。
【令和3年分の申告所得税及び復興特別所得税】
「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax接続障害」の影響により、納付期限の延長をして、3月16日(水)から4月15日(金)までに申告した方が該当します。
振替日:令和4年5月31日(火)
【個人事業者の消費税及び地方消費税】
「新型コロナウイルス感染症」の影響により、納付期限の延長をして、4月1日(金)から4月15日(金)までに申告した方が該当します。
振替日:令和4年5月26日(木)
通常とは異なるタイミングでの振替となりますので、振替日前に口座残高のご確認をお忘れないようご注意ください。振替納税による口座引落しができなかった場合、延滞税が課される場合があります。
振替納税の利用を開始する場合には、申告期限までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。
▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
「~申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ~」(PDF)
http://c1c.jp/1882/vZVnnf/122
- 投稿日: