令和4年度税制改正から、「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備」についてお話します。

●改正の概要
所得税、法人税、消費税に係る税務調査において、税務職員等から一定の帳簿の提示または提出を求められた際に、帳簿等を提出しない等の場合には、通常課される過少申告加算税、無申告加算税に加えて、5%または10%の加算税が加重されることになります。

●適用関係
令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用

これまで税務調査において、悪質な納税者への加算税加重措置は「仮装・隠ぺい」を起因とした重加算税だけでしたが、今後は売上の計上が大幅に漏れていた場合に、加算税が加重されることになります。
なお、税制改正大綱では「納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く」
とされていますが、具体的な事例については、今後通達などで公表されることになると思われます。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
自民党
・令和4年度 税制改正大綱
http://c1c.jp/1882/qxEcw2/124
※帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備については、大綱85頁~記載があります。

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