1日、国税庁はタックスアンサーで「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」を公表しました。

いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となることが示されています。

▼詳細は下記の国税庁タックスアンサーをご覧ください。
・「No.1525-2NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」
http://c1c.jp/1882/NY5Kx6/125

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