国税庁が提供している年調ソフトに不具合が発生していましたが、不具合を修正した年調ソフト(Ver.3.0.3)が17日に国税庁ホームページ等で公開されました。

修正されたのは、以下の4つの事項です。不具合は、「令和5年分 扶養控除等(異動)申告書」の作成時に発生していました。

1.  扶養親族が「4:退職手当等を有する扶養親族※」に該当する場合、
個人番号の入力欄が表示されない。
※ 所得の見積額(源泉徴収される退職手当等に係る退職所得金額を含む)が
48万円を超えるが、源泉徴収される退職手当等に係る退職所得金額を除くと48万円以下となる場合に該当。

2.  配偶者が「6:源泉控除対象配偶者かつ退職手当等を有する配偶者」又は
「7:同一生計配偶者かつ源泉控除対象配偶者かつ退職手当等を有する配偶者」で非居住者に該当する場合、 「5:同一生計配偶者かつ退職手当等を有する配偶者」で非居住者かつ障害者控除の適用を受ける場合において、親族関係書類の添付が必要となる旨のメッセージが表示されない。

3.  「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄について、配偶者が「5:同一生計配偶者かつ退職手当等を有する配偶者」又は「7:同一生計配偶者かつ源泉控除対象配偶者かつ退職手当等を有する配偶者」の場合、一般、特別、同居特別のいずれかの障害者に該当する旨の入力をしても
非該当と判定される。また、扶養親族が「4:退職手当等を有する扶養親族」の場合でいずれかの障害者に該当する旨を入力した場合、所得の見積額(源泉徴収される退職手当等に係る退職所得金額を含む)が 48万円を超えている場合においても該当と判定される。

4.  16歳未満の扶養親族について、所得の見積額(源泉徴収される退職手当等に係る退職所得金額を含む)が 48万円を超えているが、源泉徴収される退職手当等に係る退職所得金額を保有しており、その金額を除くと48万円以下となる場合において、「6:16 歳未満の扶養親族かつ退職手当等を有する扶養親族」と判定されるべきところ、「4:退職手当等を有する扶養親族」と判定される。

年調ソフト(Ver.3.0.3)は、公式アプリスト化(Microsoft Store Appstore)から入手できます。また、パソコン版に限り、国税庁ホームページから直接ダウンロードすることができます。

▼詳細については下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・年調ソフト(Ver.3.0.2)の不具合の解消について(令和4年10月17日)(PDF)
http://c1c.jp/1882/nMLhFn/130
・年末調整控除申告書作成用ソフトウェア
http://c1c.jp/1882/FsfKmc/130

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