国税庁が10月28日、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A」をホームページに掲載しました。

令和4年度税制改正により、帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置が講じられました。

今回公表されたQ&Aでは、この措置の概要や適用上の留意事項等がまとめられています。

税制改正大綱で、加算税の加重措置は「納税者の責めに帰すべき事由がない場合」には適用されない旨が記載されていました。

この「納税者の責めに帰すべき事由がない場合」の具体的な事例は、Q&Aの問14の中で、「災害その他やむを得ない事情により、帳簿の提示等ができなかった場合又は売上げの記載等が不十分となった場合」と明示されました。

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「災害」とは
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震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいう。

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「やむを得ない事情」とは
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帳簿作成のために使用しているシステムに障害が発生した場合などの災害に準ずるような状況や病気による入院をしたこと等をいう。


災害その他やむを得ない状況が生じたことは、税務調査時に税務職員が以下のような証明書等により確認する必要があります。
〇地震等の天災…罹災証明書、損害保険料支払証明書など
〇システム障害…システム障害が発生した運営会社等の証明


Q&Aには上記の他、加重措置の適用対象となる者や帳簿の範囲など
計20の問が掲載されています。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
・帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)(PDF)
http://c1c.jp/1882/T6DvE9/130

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