前回の一口コラムで、令和5年度税制改正の「NISA制度の抜本的拡充・恒久化」についてお話しました。

本日は、新制度適用に伴う現行制度の取り扱い
について確認したいと思います。

————————————-
一般NISA、つみたてNISA
————————————-

現行のNISA制度は令和5年12月31日で終了し、令和6年1月1日からは新制度が適用されることになりますが、令和5年12月31日までは現行制度の一般NISA・つみたてNISAで金融商品の購入が可能です。令和5年中に購入した金融商品は、一般NISAでは5年間(令和9年12月31日まで)、つみたてNISAでは20年間(令和24年12月31日まで)非課税で保有することができます。

非課税期間終了後は、それぞれ次のように取り扱われます。

【一般NISA】
課税口座へ移管するか、売却するかを選択します。

【つみたてNISA】
課税口座に払い出されます。


現行制度の金融商品を新制度へ移管(ロールオーバー)することはできませんので、ご注意ください。


————————————-
ジュニアNISA
————————————-

ジュニアNISAについても、令和5年12月31日までは金融商品の購入が可能です。

令和6年以降は当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで引き続き非課税で保有することができます。

売却や課税口座に移管する際には手続きが必要になります。

1月1日時点で18歳になると、課税口座への払い出しかNISA口座への移管を選択することになります。


▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・金融庁「NISAとは」
https://c1c.jp/1882/EaPeTg/130

  • 投稿日:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お問合せ