前回の一口コラムで、令和5年度税制改正の「NISA制度の抜本的拡充・恒久化」についてお話しました。
本日は、新制度適用に伴う現行制度の取り扱い
について確認したいと思います。
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一般NISA、つみたてNISA
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現行のNISA制度は令和5年12月31日で終了し、令和6年1月1日からは新制度が適用されることになりますが、令和5年12月31日までは現行制度の一般NISA・つみたてNISAで金融商品の購入が可能です。令和5年中に購入した金融商品は、一般NISAでは5年間(令和9年12月31日まで)、つみたてNISAでは20年間(令和24年12月31日まで)非課税で保有することができます。
非課税期間終了後は、それぞれ次のように取り扱われます。
【一般NISA】
課税口座へ移管するか、売却するかを選択します。
【つみたてNISA】
課税口座に払い出されます。
現行制度の金融商品を新制度へ移管(ロールオーバー)することはできませんので、ご注意ください。
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ジュニアNISA
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ジュニアNISAについても、令和5年12月31日までは金融商品の購入が可能です。
令和6年以降は当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで引き続き非課税で保有することができます。
売却や課税口座に移管する際には手続きが必要になります。
1月1日時点で18歳になると、課税口座への払い出しかNISA口座への移管を選択することになります。
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・金融庁「NISAとは」
https://c1c.jp/1882/EaPeTg/130
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