令和5年3月1日以後に提出する「法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領」が変更されました。

令和3年度税制改正で、電子帳簿保存法の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について抜本的な見直しがされました。
この改正で、「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」が整備されたことを踏まえた変更となっています。

■法人事業概況説明書等記載要領の変更点
「優良な電子帳簿」の要件を満たす会計ソフトを使用している場合には、
・その会計ソフト名
・同ソフトを用いて保存する帳簿の名称(種類)
・要件を満たす旨
を明示する。

【参考:優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置】
令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の課税期間の初日から、
一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については、優良な電子帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合に、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置。

▼詳細は下記の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について(PDF)
https://c1c.jp/1882/YZKmbc/129

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