ふるさと納税では、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組み(指定制度)があります。

ふるさと納税の指定制度について、10月1日から下記の見直しがされ、基準の一部が厳格化されます。

【主な改正内容】
・ 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする
・ 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める


募集に要する費用については、これまでも総務省は発送などの経費も含めて寄付額の5割以下とする、いわゆる「5割ルール」を定めていましたが、寄附金受領証などの付随費用については経費に含めるかはあいまいであったことから、今回の改正で厳格化されることになりました。

そのため、10月1日以降も寄付金額を変更しない場合には返礼品の量を減らしたり質を下げる、返礼品の内容を変更しない場合は寄付金額を引き上げるなどの見直しが行われる可能性が高くなります。

熟成肉については、これまで輸入品を熟成したものも返礼品とすることができましたが、10月1日以降はその自治体で生産されたものを原材料とする熟成肉のみが返礼品として認められることになります。


▼詳細は下記総務省ウェブサイトをご参照ください。
・ふるさと納税の次期指定に向けた見直し
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