税務行政のデジタル化における国税に関する手続等の見直しの一環として、
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。

そのため、申告書等を書面で提出(送付)する場合は、申告書等の提出用のみを提出(送付)することになります。

なお、令和7年1月以降当面の間、希望者には「リーフレット」に日付・税務署名(業務センター名)を記載したものを交付するとのこと。

リーフレット希望者は、窓口等で提出する場合は職員に希望の旨を申し出る、郵送等により提出する場合は切手を添付した返信用封筒を同封して送付してください。

これまで金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められる場合がありましたが、国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、見直し内容について事前に説明等を行い、
「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底するよう依頼をしており、仮に、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場合には、国税当局から個別に説明を行う予定とのことです。

▼詳細は下記の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A(PDF)
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