国税庁が4月に「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aを改訂しました。

今回の改訂では、新たに10個の問が追加されています。
すでに公表されていた「多く寄せられるご質問」から6問、「インボイスの取扱いに関するご質問」から4問がQ&Aに取り込まれる形での追加となっています。
また、既存の設問についても改訂されているものがあります。

追加された【問72-2】(適格請求書の記載事項のインターネットでの公表)では、売手が書面で交付する領収証に、売手のホームページのURLを案内しておき、当該URLに適格請求書の記載事項の一部である適格請求書発行事業者の名称及び登録番号、適用税率を表示した上で、当該領収書を受領した事業者においていつでも確認可能な状態にしてある場合には、書類相互(書類と電磁的記録)の関連が明確であるとして、書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになるとの取扱いが示されています。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和7年4月改訂)
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc1c.jp%2F1882%2FbHdg9m%2F139&data=05%7C02%7C%7Ca073f1370ee04637699808dda9555e71%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638852906306540930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=eeq0QRksjy8IfFbO3lJ2ChHtl7df982UCLV4oy7sm2k%3D&reserved=0

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