11月21日、国税庁が「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」という文書を公表しました。
消費税では、還付申告書を提出することで、還付金を受け取ることが出来る仕組みとなっています。
しかし、この仕組みを悪用して虚偽の内容で申告書を提出し、消費税の還付を不正に受けようとする事案が発生している他、
各取引に関する課税取引や非課税取引といった区分の誤り、固定資産等の取得時期の誤りなども見受けられているとのこと。
今回公表された文書では、還付申告の原因を確認するために、国税当局では還付金の支払いをいったん保留して、
書類の提出や税務調査を実施することがあるが、確認に時間を要し、
還付を保留する期間が長期にわたる場合があることについて納税者の理解を求めています。
なお、確認に時間を要するケースとして、次のような例が記載されています。
・課税仕入れや免税取引等の相手方と連絡が取れないことなどにより取引の実態の確認が困難である場合
・取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合
・輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合 など
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」(PDF)
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・税金の還付
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