令和7年度税制改正により、フリーレント期間(無償賃貸借期間)の定めのある賃貸借取引(オペレーティング・リース)に係る支払額について、一定の要件の下、会計基準と同様の処理が認められることとなりました。
【無償等賃借期間を含む賃貸借取引に係る支払額の損金算入】
下記の要件を満たす場合、契約期間における賃料の総額を契約期間で按分し、その契約期間の属する各事業年度の損金の額に算入することが認められます。
【要件】
1.損金経理すること
2.課税上弊害がないこと(※)
(※)課税上弊害があるとして按分計上できない場合の例
・当該無償等賃借期間に関する定めがないとした場合に当該賃貸借取引につき支払うこととなる金額と当該契約に基づき支払うこととされている金額との差額が当該契約に基づき支払うこととされている金額のおおむね2割を超える場合
・当該賃借期間の開始の日の属する事業年度終了の日において、当該無償等賃借期間内の日の属する各事業年度のいずれかの事業年度で、当該事業年度における賃借期間のおおむね5割を超える期間が賃料の支払がない又は通常に比して少額であるものとなると見込まれる場合(当該契約に係る無償等賃借期間が4月を超える場合に限る。)
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・法人税基本通達12の5-3-2(無償等賃借期間を含む賃貸借取引に係る支払額の損金算入)
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