公認会計士・税理士の福元一馬です。

これから確定申告の準備に入る方もいらっしゃるかと思いますので、令和7年分の確定申告の主なポイントを確認しましょう。

〇基礎控除
 令和7年度税制改正により、基礎控除は合計所得金額に応じた下記の金額に見直されました。

 合計所得金額       (控除額)
 ・132万円以下       (95万円)
 ・132万円超336万円以下  (88万円)
 ・336万円超489万円以下  (68万円)
 ・489万円超655万円以下  (63万円)
 ・655万円超2,350万円以下 (58万円)
 ・2,350万円超2,400万円以下(48万円)
 ・2,400万円超2,450万円以下(32万円)
 ・2,450万円超2,500万円以下(16万円)
 ・2,500万円超 (0万円)

 また、基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
 ・扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件     58万円以下(改正前48万円以下)
 ・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件 58万円以下(改正前48万円以下)
 ・勤労学生の合計所得金額の要件              85万円以下(改正前75万円以下)

〇給与所得控除
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

〇特定親族特別控除
令和7年度税制改正により、大学生年代の子等に対する新たな控除である「特定親族特別控除」が創設されました。
居住者が特定親族(※)を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額が控除されます。

(※)「特定親族」とは
  居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で
  合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

▼確定申告に関する情報は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・令和7年分 確定申告特集
https://c1c.jp/1882/QEpMPK/0

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