公認会計士・税理士の福元一馬です。

令和8年度税制改正から「特定生産性向上設備等投資促進税制の創設」をご紹介します。

■制度の概要
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が特定生産性向上設備等(仮称)の取得等で一定の要件を満たすものについて、特別償却(即時償却)と税額控除の選択適用ができる制度。

■対象となる資産
生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア(一定の規模以上のものに限る)で、特定生産性向上設備等(令和11年3月31日までの間に生産性向上等設備の導入に係る投資計画において生産性向上設備等の取得価額の合計額が35億円以上(中小企業者等は5億円以上)に該当するもの

■適用要件
 ・特定生産性向上設備等であること及び投資計画における年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれること等の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けること
 ・特定生産性向上設備等を経済産業大臣の確認を受けた日から以後5年を経過する日までの期間内に取得し、国内にあるその法人の事業の用に供すること(貸し付けの用を除く)

■税制措置
 特別償却(即時償却)と税額控除の選択適用が認められます。

【特別償却(即時償却)】
 普通償却限度額との合計で取得価額までの特別償却(即時償却)

【税額控除】
 取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物は4%)
 ※税額控除は当期の法人税額の20%を限度とする。
  控除限度超過額は3年間の繰越しができる(要件あり)。

▼詳細は下記の自民党ウェブサイトをご覧ください。
「強い経済」への決断と実行 令和8年度与党税制改正大綱を決定

https://c1c.jp/1882/LeRcG6/0
※「特定生産性向上設備等投資促進税制の創設」は大綱86頁~記載されていかます。

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