東京オリンピックが開催される2020年まであと1年となりました。

東京オリンピック開催に向けて宿泊施設不足の手段として「民泊」が注目されています。

民泊には正式な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することをいうのが一般的です。

昨年6月には、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたことから今後は民泊新法に従って普及が図られることになりました。

本日は、住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊事業を行う場合(いわゆる民泊)の課税関係についてお話したいと思います。

●民泊から生じる所得は何所得か?
民泊により得る所得は原則として雑所得に該当します。なお、不動産賃貸業を営んでいる方が、契約期間の満了等による不動産の貸付け終了後、次の賃貸契約が締結されるまでの間、当該不動産を利用して一時的に住宅宿泊事業を行った場合に得る所得は、雑所得とせず、不動産所得に含めることは可能です。 また、専ら住宅宿泊事業による所得により生計を立てているなど、その住宅宿泊事業が、所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合には、事業所得に該当します。

●給与所得者が民泊を行った際に確定申告が必要となる場合

給与を1か所から受け取っている方が年末調整を受けている場合は、基本的には確定申告は必要ありませんが、給与所得者の方が民泊を副業として行った場合、民泊による所得が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。また、民泊以外にも副業で収入を得た場合には、20万円を超えるかどうかはそれぞれの取引から生じた所得を合算して判断します。

【原則として確定申告が必要な副業による所得の例】
    ・ ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
    ・仮想通貨(ビットコインなど)の売却等による所得
    ・馬券の払戻金等による所得
 ※上記副収入がどの所得の種類(譲渡所得、一時所得、雑所得など)に該当するかにより所得金額の計算方法が異なります

●消費税の課税関係
民泊で宿泊者から受領した宿泊料は、消費税の課税対象となります。なお、前々年の課税売上高が1千万円以下の場合は、原則としてその年は免税事業者に該当するため消費税の申告・納税義務はありません。

さて、民泊により収入が得られる一方、税制優遇を受けられなくなる、もしくは優遇される金額が減少する場合もあります。

次回はこの点についてお話したいと思います。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)(平成30年6月13日)(PDF)
http://c1c.jp/1882/uTWEwR/17

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