今週も福利厚生費の税務に関するお話です。

本日は、従業員同士の相互扶助を目的とした団体である互助会への拠出金の取扱いについてお話します。

互助会は、共済会や社員会と呼ばれることもあります。
従業員が会員となり、活動財源は会員からの会費と会社からの拠出金で賄うことが一般的です。
互助会はその財源で、会員に対する慶弔金の給付、低利での金銭貸付、保養所の運営などの相互補助活動などを行う仕組みとなっています。
会社の規模によって、互助会が法人格を取得して活動する場合と、法人格がない任意団体として活動する場合があります。

会社が互助会へ拠出金を支払った場合、互助会が会社と別個の存在と認められ
るかどうかにより税務上の取扱いが異なります。

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