8月22日、国税庁は「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目株価等(令和元年分)」の一部に誤りが確認されたため、訂正後のものを23日に掲載したと公表しました。

今回、誤りが確認されたのは、令和元年6月12日付課評2-23「令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)の別紙「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目株価等(令和元年分)」の「A(株価)」欄です。

「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目株価等」は、相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めています。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・「令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(令和元年8月)
http://c1c.jp/1882/57x5Ln/54

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://c1c.jp/1882/YkW6y5/54

  • 投稿日:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お問合せ