全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。

長期間登記がされていない株式会社、一般社団法人、一般財団法人は、既に営業を廃止し、実体のない状態となっている可能性が高く、このような休眠会社・休眠一般会法人登記をそのままにしておくと、種々の弊害が生じるおそれがあるためです。

整理対象となる休眠会社又は休眠一般法人には、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記がされます。

今年度においては、令和元年10月10日に12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。

そのため、通知を受けた会社等は、令和元年12月10日(火)までに登記の申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、令和元年12月11日(水)付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされます。

登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記がされますので、注意が必要です。

なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、以下の場合に法人を継続することができます。継続したときは2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。


(1) 解散したものとみなされた株式会社
    株主総会の特別決議によって,株式会社を継続する
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人
    社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって,法人を継続する

▼詳細は下記法務省ウェブサイトをご参考ください。
・令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://c1c.jp/1882/bBA3HP/61

  • 投稿日:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お問合せ