7日、日本税理士会連合会が、「令和3年度税制改正に関する建議書」および「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制改正に関する建議書」を関係省庁に提出しました。

税制改正に関する建議書は、税理士法の規定「税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる」(税理士法第49条の11、第49条の15)に基づくものです。

また、新型コロナウイルス感染症の影響による経済危機を鑑み、一定の期間について特例措置の創設を要望するため、通常の税制改正建議書とは別に「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制改正に関する建議書」が作成されました。

◎令和3年度税制改正に関する建議書◎
【建議書の構成】
(1) 税制に対する基本的な視点
(2) 本建議書における重要建議項目
(3) 今後の税制改正についての基本的な考え方
(4) 税制改正建議項目

特に強く主張したい項目である「(2) 本建議書における重要建議項目」には、以下の4つの項目を挙げています。

1.適格請求書等保存方式を見直すこと
2.消費税制度の簡素化を図るため、
  社会政策的な配慮に基づく非課税取引を非課税の範囲から除外して課税取引とし、
  課税標準や仕入税額控除の計算をできるだけ平易にすること。
3.基礎的な人的控除のあり方を見直すとともに、
  所得計算上の控除から基礎控除へのシフトを進めること。
4.「災害損失控除」を創設するとともに、
  相続時精算課税制度における受贈財産が
  災害により損失を受けた場合の救済措置を設けること

また、「(4) 税制改正建議項目」には、32項目の建議項目が挙げられています。32項目のうち、法人税及び中小法人税制に関する建議項目は以下とおり。

【法人税】
・受取配当等はその全額を益金不算入にすること
・確定決算主義を尊重し、役員給与の損金算入規定等を見直すこと
・少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること
・交際費等の損金不算入制度について、損金算入要件を緩和すること

【中小法人税制】
・中小法人の減価償却方法は定率法と定額法の選択適用を維持すること
・中小法人の軽減税率の適用を維持し、その適用範囲を拡大すること
・研究開発税制における繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度を復活させるとともに、
   対象となる人件費の範囲を見直すこと
・同族会社の留保金課税制度を廃止すること

◎新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制改正に関する建議書◎
【建議書の構成】
(1) 納税の減免・免除及び期限の延長関係
(2) 法令等の解釈に関する事項
(3) 企業再建等を支援するための措置

▼詳細は下記日本税理士会連合会ウェブサイトをご覧ください。
・税制改正に関する建議書
http://c1c.jp/1882/2g6a9z/94

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