先月25日、国土交通省は「空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」を公表しました。

これによると、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を受けるために必要な書類である「被相続人居住用家屋等確認書」の交付実績が、平成28年度から令和2年度までで38,520件(877市区町村)となったとのこと。
「被相続人居住用家屋等確認書」は家屋所在地の市区町村にて交付申請することで発行されます。

●空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の概要
空き家となった被相続人の家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または更地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3000万円が特別控除できる制度。

▼詳細は下記ウェブサイト等をご参照ください。
【国土交通省】
・空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について(PDF)
http://c1c.jp/1882/EPwRuv/115
・空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報http://c1c.jp/1882/Y7ru4q/115

【国税庁】
・タックスアンサー「No3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったとき
の特例」
http://c1c.jp/1882/FtRkzz/115

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