令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が始まりました。

令和5年10月1日から導入される「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」では、「適格請求書等」の保存がないと仕入税額控除を適用することができません。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を所轄の税務署長に提出し、登録を受ける必要があります。

【申請書の提出時期】
原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日まで

【提出先】
納税地の所轄税務署長

【提出方法】
申請書を作成し送付(e-Taxでも提出可)

税務署での審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、登録番号や公開情報等が記載されている「登録通知書」が税務署から送付されます。

適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報は、令和3年10月1日に開設に開設された
「国税庁適格請求書発行事業者の公表サイト」で公表されます。
公表サイトの利用開始は令和3年11月1日(月)からで、10月中に登録された適格請求書発行事業者の情報は
11月1日に一括して掲載されることになっています。
また、登録番号による検索機能、データダウンロード機能及びWeb-API機能についても、11月1日から利用可能となります。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご参照ください。
・インボイス制度特設サイト
http://c1c.jp/1882/yYBAC4/114
・適格請求書発行事業者公表サイト
http://c1c.jp/1882/eHdVXN/114

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