10月23日、国税庁が「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました。
今回の更新では、「所得税に関する取扱い」で、居住者の判定に関する項目と所得控除(医療費控除)の適用に関する項目について計7項目が追加されました。
所得控除に関する項目では、支出したコロナ関連費用が医療費控除の対象に該当するか否かについては次のように取り扱われることが示されています。
【マスク購入費用】
医療費控除の対象とならない
【PCR検査費用】
(1) 医師の判断によりPCR検査を受けた場合
医療費控除の対象(ただし自己負担分のみ)
(2) (1)以外の場合
医療費控除の対象とならない
ただし、「陽性」であることが判明し、
引き続き治療を行った場合には医療費控除の対象
【オンライン診療に係る諸費用】
(1) オンライン診察料
オンライン診察料のうち、
医師等による診療や治療のために支払った費用
については医療費控除の対象
(2) オンラインシステム利用料
オンライン診療に直接必要な費用に該当するため、
医療費控除の対象
(3) 処方された医薬品の購入費用
治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合、
医療費控除の対象
(4) 処方された医薬品の配送料
医療費控除の対象とならない
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(PDF)(令和2年10月23日更新)
http://c1c.jp/1882/a2qwTs/102
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