令和4年度税制改正から、税務調査に関する改正である「証拠書類のない簿外経費の算入制限」についてお話します。
●改正の概要
納税者が事実の仮装・隠ぺいがある年分または無申告の年分において主張する簿外経費は、 次の場合を除き必要経費・損金への算入が認められないことになります。
(1)帳簿書類等によりその簿外経費の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合。
(2)帳簿書類等により簿外経費の基因となる取引の相手方、取引が行われたことが明らかである場合(もしくは推察される場合)で、税務当局による反面調査により簿外経費が生じたと認める場合。
個人については、以下の納税者が適用対象となります。
・その年において不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者
・雑所得を生ずべき業務を行う者で、
その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超えるもの
●適用関係
令和5年1月1日以後に開始する事業年度について適用。(個人は令和5年以後の所得税について適用)
税務調査において、事後的に簿外経費の追加計上を主張するケースもありますが、あくまでも重加算税案件という前提として、帳簿・原資資料等がある場合を除いて申告時に計上していなかった簿外経費の追加計上は認められにくくなります。
▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
自民党
・令和4年度 税制改正大綱
http://c1c.jp/1882/2zyCHm/129
※証拠書類のない簿外経費の算入制限については、大綱57頁~(個人は大綱
29頁~)記載があります。
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