令和3年4月、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布され、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。
本日は、改正の中から「相続土地国庫帰属制度の創設」について内容を確認しましょう。
●相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの土地を手放したいと考えている人が増えたことや、相続で土地を望まず取得した所有者の負担感が増し、管理の不全化を招いていることを背景に創設されました。
相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
●申請できる人
相続又は相続人に対する遺贈により土地を取得した人(共有者については、共有者全員が共同して申請可)
●申請できる土地の要件
管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、申請する土地が通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地ではないことが要件となります。
<国庫帰属の承認ができない土地の例>
・建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・崖がある土地
・権利関係に争いがある土地
・担保権等が設定されている土地
・通路など他人によって使用される土地 など
●申請に必要な費用
(1)査手数料
※検討中(令和4年9月現在)
(2)負担金
10年分の土地管理費相当額
●制度の開始日
令和5年4月27日
現在検討中の事項については、下記法務省のウェブサイトにて随時更新されるとのことです。
▼詳細については下記法務省のウェブサイトをご覧ください。
・相続土地国庫帰属制度の概要
http://c1c.jp/1882/h4fZgA/130
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