10月以降、最低賃金額が改定されます。今回の改定で、全国平均最低賃金が1,004円(改定前961円)となり、初めて1,000円を超えました。
47都道府県で39円~50円の引き上げがされています。改定後の最低賃金額がもっとも高い都道府県が東京都の1,113円、最も低い都道府県が岩手県の893円です。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金は毎年見直され、10月に改定されます。
【最低賃金の種類】
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。
〇地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県毎に定められている最低賃金
〇特定最低賃金
特定の産業について制定されている最低賃金です。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことになっています。
▼詳細は下記ウェブサイトをご参照ください。
・厚生労働省
令和5年度地域別最低賃金改定状況
- 投稿日: