地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点から、交際費課税の見直しが行われました。
■内容
1.接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限の延長
適用期限:3年延長(令和8年度末まで)
2.損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準の引き上げ
・会議費の実態を踏まえ、1人当たり1万円以下(現行:5千円以下)に引き上げ
・令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用
なお、交際費等の範囲から「1人当たり1万円以下の飲食費」を除外するための書類の保存要件等は従来どおりとなっています。
■書類の保存要件
次に掲げる事項を記載した書類の保存が必要です。
・その飲食等のあった年月日
・その飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
・その飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
・その他参考となるべき事項
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党 令和6年度 税制改正大綱
※交際費等の損金不算入制度の見直しは、大綱頁75~記載されています
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