消費税率が引き上げられるまであと約2ヶ月となりました。
本日は、消費税率引き上げ後も経過措置により旧税率(8%)が適用される取引について確認しましょう。
● 31年施行日(令和元年10月1日)前後の取引に係る適用関係の原則新税率は、経過措置が適用される場合を除き、
31年施行日(令和元年10月1日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」といいます。)に係る消費税について適用します。なお、31年施行日以後に行われる軽減対象資産の譲渡等については、軽減税率が適用されます。
● 経過措置の対象(適用税率8%)となる取引の例
・旅客運賃等
31年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、
美術館、遊園地等への入場料金等のうち、26年施行日(平成26年4月1日)から
31年施行日の前日までの間に領収しているもの
・請負工事等
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年(2019年)4月1日)
の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に
該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、
31年施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
・資産の貸付け
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日までの間に締結した資産の
貸付けに係る契約に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き貸付けを行っている
場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、31年施行日以後に行う当該
資産の貸付け
・指定役務の提供
26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該
契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の
提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売 法に規定する
前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供※に係るものをいいます。)に基づき、
31年施行日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が一定の要件に
該当する役務の提供
※ 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る
役務の提供をいいます。
▼経過措置に関する詳細は国税庁から公表されている下記Q&A等をご覧ください。
・平成 31 年(2019 年)10 月1日以後適用する消費税等に関する経過措置(PDF)
http://c1c.jp/1882/WAgqfc/52
・平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【基本的な考え方編】(PDF)
http://c1c.jp/1882/BG92yp/52
・平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【具体的事例編】(PDF)
http://c1c.jp/1882/ckMnn9/52
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