国税庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方々の為に、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめたFAQが公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその申告期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することにより期限の個別延長が認められます。
法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別延長の取扱いとなります。
〇やむを得ない理由(例)
● 法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
● 体調不良により外出を控えている方などがいることにより通常の
業務体制が維持できない場合
● 取引先や関係会社においても感染症の影響が生じていることなどにより
決算作業が間に合わない場合
など
〇個別延長の場合の申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。そのため、法人の申告書等を作成・申告することが可能になった時点で申告を行ってください。
〇個別延長する場合に必要な手続き
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
・法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と
源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF)
http://c1c.jp/1882/XkMekf/78
- 投稿日: